昭和24(れ)79 賍物運搬、賍物牙保、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同Cの弁護人岩垣利助の上告趣意第一点について。 原判決は所論、判示二、三の事実については被告人の自白の

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判決文本文568 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人岩垣利助の上告趣意第一点について。 原判決は所論、判示二、三の事実については被告人の自白の外原判決挙示の各証拠を綜合して、これを認定しているのであつて、たとえ、右被告人等が贓物たるの情を知つていた点に関する直接の証拠は、被告人の検察官に対する供述の聴取書のみであるとしても、右自白は原判決挙示の他の証拠によつて補強せられ、その真実性が保障されているのであるから、この点に関して所論のごとき違法ありということはできない。(昭和二三年(れ)第一五四二号、昭和二四年三月一五日第三小法廷判決参照)同第二点及び被告人D、同Eの弁護人岩垣利助の上告趣意について。 被告人に対し、その刑の執行猶予の言渡をするや否やは、原審が諸般の事情を勘考して、これを決するのであつて、原審が刑の執行猶予の言渡をしなかつたことに対する非難は、結局原審の専権に属する量刑の不当を主張するに帰着するのであつて、上告の適法な理由とすることはできない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年六月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎- 2 - 八郎

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