【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人A代理人宮本基の上告理由は後記書面のとおりである。 第一点について。
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人A代理人宮本基の上告理由は後記書面のとおりである。 第一点について。 論旨は、上告人は、本件小切手(額面二万七千円)によつて代物弁済の主張をしているのに、原判決は、上告人が訴外Dによる債務引受の特約を主張したものとして判断しているのは、理由にくいちがいがあるというのである。しかし上告人は、第一審において右小切手を交付するにあたり、当事者間にDを債務引受人とする免責的債務引受が成立したという趣旨の主張をし(記録九三丁)次で原審において、さらに右小切手の交付は、代物弁済であると主張したのであつて(記録一四三丁、一五一丁)、原判決は、上告人は小切手について、免責的債務引受の主張に、代物弁済の主張を加えたものと認め、両者について審理し、そのいずれの事実をも認めることはできないと判断したのであるから、その間になんら理由にくいちがいはなく、所論のような違法はない。 第二点につて。 論旨は、原判決は、被上告人が訴外D振出の本件小切手六通の交付を受けたことを認定した以上、それによつて当然更改契約が成立したことを認めなければならないのに、なんら理由を附せず、これを認めなかつたのは、理由不備であるというのである。しかし既存の債務につき、右のように小切手が交付された事実があつても既存の債務消滅の事由となるか否かは、当事者の意思解釈によつて定まるべきものと解すべきである。そして原判決は証拠によつて、本件小切手の交付は、既存債務消滅の事由とならないと認定したのであるから、所論のような違法はなく、論旨は- 1 -理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。 ならないと認定したのであるから、所論のような違法はなく、論旨は- 1 -理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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