【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人葛西千代治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人小野 善雄の上告趣意は、判例違反及び憲法違反をいうが
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人葛西千代治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人小野善雄の上告趣意は、判例違反及び憲法違反をいうが被害者の供述が補強証拠となりうることは勿論であり、本件においては、判決挙示の多くの証拠を綜合して本件犯罪事実を認定しているのであつて何らの違法なく、判例違反、憲法違反の主張はすべてその前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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