平成28(ワ)4021 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成29年7月31日 名古屋地方裁判所
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判決文本文11,174 文字)

- 1 -平成29年7月31日判決言渡平成28年第4021号損害賠償請求事件判決 主文 1 被告は,原告Aに対し,118万5098円及びこれに対する平成29年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,29万9369円及びこれに対する平成29年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用の負担は,次のとおりとする。 原告Aに生じた費用と被告に生じた費用の2分の1は,これを4分し,その3を原告Aの負担とし,その余を被告の負担とする。 原告Bに生じた費用と被告に生じた費用の2分の1は,これを5分し,その4を原告Bの負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由 第1 請求 1 被告は,原告Aに対し,550万円及びこれに対する平成28年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,200万円及びこれに対する平成28年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は,アイドルとして活動する女性と私的に会ったことなどに因縁をつけられ,同女性の所属するアイドルグループのプロモーション事業を行っている- 2 -被告から金銭を喝取されたと主張する原告らが,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償請求を行う事案である。原告Aは,被告に対し,550万円(喝取金300万円,慰謝料200万円,弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行 主張する原告らが,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償請求を行う事案である。原告Aは,被告に対し,550万円(喝取金300万円,慰謝料200万円,弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行為日の後である平成28年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Bは,被告に対し,200万円(喝取金80万円,慰謝料100万円,弁護士費用20万円の合計)及びこれに対する最終の不法行為日の後である同年4月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 2 前提事実(争いのない事実のほかは,後掲各証拠(枝番があるもので,その全てを摘示すべき場合には,その記載を省略する。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により明らかに認められる。)当事者ア被告は,Cの名称でアイドルグループのプロモーション事業を行っている者である。Cには,3名の女性からなるDというアイドルグループがあり,E及びFは,そのメンバーであった。 イ原告Aはa年b月c日生まれの男性であり,C所属のアイドルグループのファンである。原告Aは,Eを特に応援していた。(甲5)ウ原告Bは,d年e月f日生まれの男性であり,C所属のアイドルグループのファンである。原告Bは,Fと交際していた。(甲11の2)原告Aに対する金銭喝取被告は,平成28年1月8日,原告AとEが私的に連絡を取り合っていたことに関し,原告Aに対し,けじめとして300万円を払うよう要求し,金を支払わなければ原告A及びその家族に危害を加える旨を述べて脅迫した。 畏怖した原告Aは,同月12日,被告の指示に基づき消費者金融から300万円を借り入れ,これを被告に交付した。 原告Bに対する金銭喝取- 3 -ア被告は,平成27年1 脅迫した。 畏怖した原告Aは,同月12日,被告の指示に基づき消費者金融から300万円を借り入れ,これを被告に交付した。 原告Bに対する金銭喝取- 3 -ア被告は,平成27年12月26日,原告BとFが交際していることに関し,原告Bを呼び出して脅迫し(その脅迫の具体的な態様については争いがある。),10万円を支払うよう要求した。畏怖した原告Bは,同年12月頃から平成28年3月頃の間に,被告に対して,3回に分けて,合計10万円を支払った(その支払時期については争いがある。)。 イまた,被告は,平成28年4月28日,かねてより被告から脅迫を受け,同人を畏怖していた原告Bに対し,消費者金融で70万円を借り入れてくるよう要求し,原告Bが被告の指示に基づき借り入れてきた70万円の交付を受けた。 本件訴訟に至る経緯等原告らは,平成28年7月26日,原告ら訴訟代理人を通じて,被告に対して損害賠償を請求したが,被告が何の応答もしなかったため,同年9月5日,本件訴訟を提起した。また,原告らは,同年6月20日付けで被告を刑事告訴した。 被告は,本件訴訟において,当初,原告らが被告に交付した金員は借入金の返済であると主張していたが,本件被害弁償金として,平成29年1月11日に300万円を原告Aに,同年2月9日に100万円を原告Bに,それぞれ支払うとともに,同月17日の第2回弁論準備手続期日において,原告らに対する責任原因は争わない旨述べ,認否を訂正した。 被告は,原告Aに対する恐喝罪等により懲役2年6月,執行猶予4年の有罪判決を受けた。(甲13,14,18,弁論の全趣旨,当裁判所に顕著)弁済ア被告は,原告Aに対し,本件の損害賠償金として,次のとおり合計325万円を弁済した。 平成29年1月11日 罪判決を受けた。(甲13,14,18,弁論の全趣旨,当裁判所に顕著)弁済ア被告は,原告Aに対し,本件の損害賠償金として,次のとおり合計325万円を弁済した。 平成29年1月11日 300万円同年2月20日 5万円- 4 -同年3月31日 5万円同年5月 1日 5万円同月30日 5万円同年6月 2日 5万円イ被告は,原告Bに対し,本件の損害賠償金として,平成29年2月9日に100万円を弁済した。 3 争点被告の金銭喝取による原告らの損害(特に慰謝料額) 4 争点に関する当事者の主張 原告A関係(原告Aの主張)ア経済的損害原告Aは,被告から300万円を脅し取られたことにより,同額の経済的損害を被った。 イ精神的損害被告は,原告Aに対して額面300万円の借用書を作成させて,客観的に消費貸借契約が存在するかのような偽装をした上で,原告AがアイドルであるEと私的に会っていたことに因縁をつけ,原告A及びその家族に危害を加える旨の脅迫をした上で,財産のない原告Aに複数の消費者金融等から借入れをさせて300万円を喝取したものである。その態様は計画的であり,原告Aの被害を一顧だにしない極めて悪質なものである。 原告Aは,消費者金融等から借金をしてまで被告に300万円を支払わなければならない法的根拠は全くなかったにもかかわらず,被告の身勝手な行為により,消費者金融への返済で原告A自身の生活がひっ迫する事態に陥れられ,消費者金融に対して合計45万8214円の利息負担が生じることになった。 - 5 -被告の不法行為によって原告Aが被った精神的損害を慰謝するに足りる金額は200万円を下ることはない。 ウ弁護士費用原告A 合計45万8214円の利息負担が生じることになった。 - 5 -被告の不法行為によって原告Aが被った精神的損害を慰謝するに足りる金額は200万円を下ることはない。 ウ弁護士費用原告Aは本件訴訟提起に当たり弁護士に依頼せざるを得ず,被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は50万円が相当である。 (被告の主張)原告Aの損害額は争う。 被告による被害弁償によって,原告Aによる消費者金融に対する借入れは一括弁済が可能となっており,その利息分はそれほど多くはならないと考えられる。また,原告Aは,被告に対し,アイドルという特殊な職業についているEと交際をしないことを約束したにもかかわらずこれを破ったものであって,このことも考慮すると,本件の慰謝料額は相当額減額されるべきである。 原告B関係(原告Bの主張)ア経済的損害原告Bは,被告から80万円を脅し取られたことにより,同額の経済的損害を被った。 イ精神的損害原告Bは,被告による脅迫によって80万円を喝取されたところ,被告に指示されるままに消費者金融から合計70万円の借入れを余儀なくされた。原告Bは,消費者金融等から借金をしてまで被告に80万円もの金額を支払わなければならない法的根拠は全くなかったにもかかわらず,被告の身勝手な行為によって消費者金融への返済に追われる事態に陥れられたものであり,消費者金融に対して合計5万0047円の利息負担が生じることになった。 - 6 -被告の不法行為によって原告Bが被った精神的損害を慰謝するに足りる金額は100万円を下ることはない。 ウ弁護士費用原告Bは本件訴訟提起に当たり弁護士に依頼せざるを得ず,被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は20万円 た精神的損害を慰謝するに足りる金額は100万円を下ることはない。 ウ弁護士費用原告Bは本件訴訟提起に当たり弁護士に依頼せざるを得ず,被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は20万円が相当である。 (被告の主張)原告Bの損害額は争う。 被告による被害弁償によって,原告Bによる消費者金融に対する借入れは一括弁済が可能となっており,その利息分はそれほど多くはならないと考えられる。また,原告Bは,被告に対し,アイドルという特殊な職業についているFとの交際を第三者に悟られないようにすることを約束したにもかかわらずこれを破ったものであって,このことも考慮すると,本件の慰謝料額は相当額減額されるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 原告A関係 認定事実前記前提事実に加え,後掲各証拠と弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア原告Aは,Eのファンであったところ,平成27年12月11日,原告Bとともに,E及びFと会い,アミューズメント施設等で時間を過ごした。 また,同日,原告Aは,Eと携帯電話の連絡先を交換し,それ以降,Eと私的に連絡を取り合うようになった。 そうしたところ,原告Aは,同月18日,被告から呼出しを受け,Cに対して,業務妨害及び所属タレントに連絡先を聞くなどの迷惑行為をしない旨の誓約書を作成させられた。また,その後,原告Aは,被告から原告Aの住所,連絡先及び勤務先を伝えるよう指示され,やむなくこれを伝え- 7 -た。しかしながら,原告Aは,上記誓約書作成後も,複数回,直接Eと会うなどして,Eと私的な連絡を取り合っていた。(甲2,3,18,乙4,原告A本人,被告本人)イ原告Aは,平成28年1月8日,被告から再度呼出しを受け,車でビルの4階に連れて行かれた 直接Eと会うなどして,Eと私的な連絡を取り合っていた。(甲2,3,18,乙4,原告A本人,被告本人)イ原告Aは,平成28年1月8日,被告から再度呼出しを受け,車でビルの4階に連れて行かれた上,被告から,携帯電話の画面上に表示された文面を紙に書き写すように指示された。その内容は,原告Aが被告から300万円を借りたという同日付けの借用書であった。 その後,原告Aは,被告からEと私的に会っていないか追及され,当初は否定していたものの,被告が,携帯電話で「どうだ,吐いたか。」などと話して別の場所で誰かにEの尋問をさせているかのような素振りをしたり,原告Aを尾行した証拠写真があるなどと述べたりしたことから,原告Aは,認めなければ何をされるか分からないと怖くなり,Eと会っていたことを白状した。すると,被告は,原告Aに対し,「ケジメとしてこの借用書の内容通り払ってもらうからな。」「金を作る方法は教える。」「250万でもいいから払え。」「払わなくてお前が逃げても家族や会社に迷惑がかかるかもしれんからな。」「家にいられなくしてやる。」「金を払うのが嫌なら船もあるし,死亡保険で俺のところに金が入るしな。」などと申し向け,反社会的勢力とのつながりをにおわせながら,原告A及びその家族に危害を加える旨を告げて金銭を要求した。 その夜,原告Aは被告から再度呼び出され,同年3月1日付けの借用書(被告から同日300万円を借り入れた旨の記載があるもの)を作成させられた。また,原告Aは,被告の指示により,被告に対して自身の運転免許証のコピーを渡した。(甲2,4,5,18,乙4,原告A本人,被告本人)ウ原告Aは,平成28年1月9日にも,被告から呼出しを受け,被告と会った。すると,被告は,原告Aに対し,消費者金融に対してカードローン- 8 -の 4,5,18,乙4,原告A本人,被告本人)ウ原告Aは,平成28年1月9日にも,被告から呼出しを受け,被告と会った。すると,被告は,原告Aに対し,消費者金融に対してカードローン- 8 -の申込みに行くように指示し,原告Aは,被告から脅迫を受けて畏怖していたことからこれに逆らえず,被告が指示するとおり,複数の消費者金融カードローンの基本契約に申し込み,合計250万円の借入可能枠を設定した。 被告は,同月12日,再度原告Aを呼び出し,さらに別のカードローンに申し込ませて50万円の借入可能枠を設定させ,前記250万円の借入可能枠も用いて,300万円を借り入れるように指示した。 原告Aは,被告の指示に従わないと何をされるか分からないと考え,同日,消費者金融から合計300万円を借り入れ,これを被告に交付した。 (甲2,6,7,16,18,乙4,原告A本人,被告本人)エ原告Aは,本件当時実家に居住し,アルバイトとして稼働しており,手取り給与は多くて月額14万円程度であったが,上記借入れに係る返済を毎月8万1000円宛することになった。平成29年1月11日に,被告から本件損害賠償金の一部として300万円が支払われたことによって,消費者金融に対する一括返済が可能となり,同年2月13日から同月16日の間に各消費者金融に対する借入金を返済したが,上記各借入れにより,原告Aには45万8214円の利息負担が生じた。(甲16,18,20,原告A本人) 損害額前記の認定事実によれば,原告Aは,被告による脅迫によって被告に対して300万円を交付したものと認められるところ,このような被告による恐喝行為が原告Aに対する不法行為に当たることは明らかである。そして,上記不法行為(原告Aに対する恐喝)により原告Aに生じた損害は,次のとお 円を交付したものと認められるところ,このような被告による恐喝行為が原告Aに対する不法行為に当たることは明らかである。そして,上記不法行為(原告Aに対する恐喝)により原告Aに生じた損害は,次のとおり420万円であると認められる。 ア財産的損害 300万円 の認定事実ウによれば,原告Aは,被告による恐喝行為によって- 9 -被告に対して300万円を交付したと認められる。したがって,上記喝取金は上記不法行為による損害と認められる。 イ精神的損害 100万円原告Aから喝取された金額300万円は,月額給与が多くて14万円程度の原告Aにとっては極めて高額であるところ,原告Aは,当初,被告による弁済がされなかったこともあり,約1年もの間,被告の指示に基づき行った消費者金融からの借入れの返済のために,毎月収入額の半分以上の支出を余儀なくされ,その利息として45万円余の負担を余儀なくされたものであって,被告による恐喝が原告Aの生活に与えた経済的影響は大きい。 また,原告Aに対する脅迫の態様についてみても,複数回にわたり原告Aを呼び出した上で,借用書の作成を強要し,反社会的勢力とのかかわりをうかがわせる言動を行い,既に勤務先及び連絡先を聞き出していた原告A及びその家族の生命・身体に害を加える文言を用いた脅迫を行ったものであって,その脅迫態様も悪質である。 これに対し,被告は,原告Aが被告との約束を破って私的にEと会っていたことに照らせば,慰謝料額は減額されるべきであると主張する。しかしながら,このことは原告Aに対する恐喝に至った動機として特段酌むべきものとはいえない上,原告Aが被害に遭うことについて落ち度があったことを基礎づけるものでもないから(被告は,自身も所属アイドルと交際していたことを認めている 対する恐喝に至った動機として特段酌むべきものとはいえない上,原告Aが被害に遭うことについて落ち度があったことを基礎づけるものでもないから(被告は,自身も所属アイドルと交際していたことを認めている(被告本人)。),慰謝料を減額すべき事情に当たるとはいえない。 以上の事情,とりわけ,原告Aにおいて被告の指示に基づく消費者金融からの借入れにより,45万円余の利息負担を余儀なくされたこと等の本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告Aが被った精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は,100万円と認めることが相当である。 - 10 -ウ弁護士費用 20万円原告Aは,弁護士に依頼して本件訴訟を提起しているところ,本件の認容額のほか,本件訴訟提起後も,当初は原告Aに対する恐喝自体を否認して責任を争う姿勢を示して被害弁償を拒んでいたことなどの本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告Aに対する不法行為と相当因果関係のある損害として認められる弁護士費用としては,20万円をもって相当と認める。 弁済による充当前提事実アのとおり,原告Aに対する損害賠償金については一部弁済されているところ,これらの弁済金はまず既に発生した遅延損害金に充当され,その余が元本に充当されることになる(民法491条1項)。原告Aに対する弁済について上記のとおり充当を行うと,別紙計算書1(添付省略)のとおり,残元金は118万5098円,遅延損害金は残元金に対する平成29年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員が未払となる。 小括したがって,原告Aの請求は118万5098円及びこれに対する平成29年6月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があり,その余は理由がない。 2 原告B関係 したがって,原告Aの請求は118万5098円及びこれに対する平成29年6月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があり,その余は理由がない。 2 原告B関係 認定事実前記前提事実に加え,後掲各証拠と弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア原告Bは,Fのファンであったところ,平成27年12月初旬以降,当時16歳であったFと,個人的に連絡を取り合うようになった。また,同月11日には,原告Aとともに,E及びFとアミューズメント施設等で時間を過ごし,この頃から原告BはFと交際するようになった。 - 11 -そうしたところ,原告Bは,同月14日夕方,被告から呼出しを受けた。 被告は,原告Bに対し,「ビジネスの邪魔をして,何してくれるんだ。」などと凄んだ上,「今すぐ連絡先を消せば許してやる。」などと申し向け,原告Bはやむなく携帯電話内のFの連絡先を削除した。(甲9,19,乙4,原告B本人,被告本人)イしかし,原告Bは,その数日後から再びFと連絡を取るようになったところ,平成27年12月26日には,Fがライブ前ミーティングを欠席したことから,被告は,Fが原告Bとカラオケにでも行っているのではないかと考えた。そこで,被告は,同日夕方,ライブ会場に来ていた原告Bを連れ出し,「Fがいくつだと思っているんだ。」「こっちの仕事の邪魔になるようなことをするな。」「このことを会社にも連絡させてもらうぞ。」などと申し向け,18歳に満たない青少年と交際していることを原告Bの勤務先に密告して退職を余儀なくさせる旨の脅迫をした。 また,被告は,原告BとFの交際を黙認する代わりに交際方法についてルールを定めるとともに,原告Bに対してFがアイドルを続けることができなかったと して退職を余儀なくさせる旨の脅迫をした。 また,被告は,原告BとFの交際を黙認する代わりに交際方法についてルールを定めるとともに,原告Bに対してFがアイドルを続けることができなかったときには50万円を支払うよう申し向け,原告Bに対して,携帯電話の画面上に表示された文面を書き写させて,原告Bが同年11月28日に被告から50万円を借りた旨記載した借用書を作成させた。 さらに,被告は,Fが原告Bと連絡を取り合っていることにより10万円の損害又は費用が発生したと因縁をつけて,これを支払うように求めた。 原告Bは,被告による上記脅迫等により畏怖していたため,遅くとも平成28年3月末までに,被告に対して3回にわけて合計10万円を支払った。 そして,被告は,原告Bに対して勤務先とその電話番号を送信するよう要求し,原告Bはやむなく自身の勤務先とその電話番号を送信した。(甲9,10,19,乙4,原告B本人,被告本人。なお,平成27年12月26日に被告が原告Bに対して申し向けた脅迫文言については争いがあるが,- 12 -原告Bの主張を認めるに足りる客観的証拠がないことから,被告が自認している範囲で認定する。ただし,被告が自認している範囲でも脅迫行為は認められる。)ウ平成28年4月7日,被告は,原告BとFの距離が近いとの指摘が他のアイドルからあったことから,原告Bに対して,「次ウチの子からまた突っ込まれたら責任取らすぞ。わかったか」「あんま調子にのってんなよ」「次はないぞ」「本気で次は許さんぞ」などと強い調子でメッセージを送信した。(甲9,乙4,被告本人)エ平成28年4月16日,Fは,アイドル活動を無断で休業し,最終的にCを辞めることとなった。そこで,被告は,前記恐喝により被告に畏怖の念を抱いていた原告Bに対して,上記イの50 乙4,被告本人)エ平成28年4月16日,Fは,アイドル活動を無断で休業し,最終的にCを辞めることとなった。そこで,被告は,前記恐喝により被告に畏怖の念を抱いていた原告Bに対して,上記イの50万円に,Fが無断欠勤したことによる損害賠償20万円を加えた合計70万円を支払うよう要求した。 そして,被告は,同月26日,原告Bを呼び出し,消費者金融から70万円を借りてくるように指示をした。原告Bは,被告に対して畏怖の念を抱いていたため,被告の指示どおり,消費者金融2社から合計70万円を借り入れた上,70万円用意することができた旨を連絡して被告のもとを赴き,被告に70万円を交付した。その際,被告は,原告Bに対して,ただし書として「借用文返済金として」と記載した50万円の領収書を交付した。(甲9,11,12,17,19,乙4,原告B本人,被告本人)オ原告Bは,本件当時実家に居住しながら工務店で勤務しており,手取り給与は月額概ね20万円前後であったが,上記借入金を毎月2万円ないし2万5000円返済することになった。平成29年2月9日に,被告から本件損害賠償金の一部として100万円が支払われたことによって,原告Bは,消費者金融に対する一括返済が可能となり,各消費者金融に対する借入金を返済したが,上記各借入れにより,5万0047円の利息負担が- 13 -生じた。(甲17,19,原告B本人) 損害額前記の認定事実によれば,原告Bは,被告による脅迫によって被告に対して80万円を交付したものと認められるところ,このような被告による恐喝行為が原告Bに対する不法行為に当たることは明らかである。そして,上記不法行為(原告Bに対する恐喝)により原告Bに生じた損害は,次のとおり125万円であると認められる。 ア財 告による恐喝行為が原告Bに対する不法行為に当たることは明らかである。そして,上記不法行為(原告Bに対する恐喝)により原告Bに生じた損害は,次のとおり125万円であると認められる。 ア財産的損害 80万円前記の認定事実イないしエによれば,原告Bは,被告による恐喝行為によって被告に対して合計80万円を交付したと認められる。したがって,上記喝取金は上記不法行為による損害と認められる。 イ精神的損害 40万円原告Bから喝取された金額80万円は,原告Aが喝取された300万円よりは低額であるものの,月額給与が20万円前後の原告Bにとっては高額である上,原告Bは,被告による一部弁済を受けるまでの約10か月間,消費者金融に対する返済を余儀なくされ,その利息として5万円余の負担を強いられたものであるから,被告による恐喝が原告Bの生活に与えた影響は小さくはない。 また,原告Bに対する脅迫の態様についてみても,原告Bから勤務先等を聞き出した上で,18歳未満の青少年と交際していることを勤務先に伝える等と,原告Bの仕事に影響を生じさせかねない行動を行う旨の脅迫などを行い,借用書の作成を強要して借入金の返済という外観を作出した上で,複数回にわたり因縁をつけて金銭を喝取したものであって,その脅迫態様の悪質さも軽視できない。なお,原告Bが被告との約束を破ったことを慰謝料減額事由とすべきであるという被告の主張を採用することができないことは,既に説示したとおりである。 - 14 -以上の事情のほか,原告Bが被告の指示に基づく消費者金融からの借入れにより5万円余の利息負担を余儀なくされたこと等の本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告Bが被った精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は,40万円と認めることが相当である。 消費者金融からの借入れにより5万円余の利息負担を余儀なくされたこと等の本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告Bが被った精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は,40万円と認めることが相当である。 ウ弁護士費用 5万円原告Bは,弁護士に依頼して本件訴訟を提起しているところ,本件の認容額のほか,本件訴訟提起後も,当初は原告Bに対する恐喝自体を否認して責任を争う姿勢を示して被害弁償を拒んでいたことなどの本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告Bに対する不法行為と相当因果関係のある損害として認められる弁護士費用としては,5万円をもって相当と認める。 弁済による充当前提事実イのとおり,原告Bに対する損害賠償金については一部弁済されているところ,その弁済金100万円は,まず既に発生した遅延損害金に充当され,その余が元本に充当されることになる(民法491条1項)。上記のとおり充当を行うと,別紙計算書2(添付省略)のとおり,残元金は29万9369円,遅延損害金は同金員に対する平成29年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員が未払となる。 小括したがって,原告Bの請求は29万9369円及びこれに対する平成29年2月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があり,その余は理由がない。 第4 結論よって,主文のとおり判決する(なお,仮執行免脱宣言は,相当でないからこれを付さない。)。 名古屋地方裁判所民事第10部 - 15 - 裁判長裁判官福 田 千恵子 裁判官小林健留 裁判官川内裕登 福田千恵子 裁判官小林健留 裁判官川内裕登

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