裁判所
昭和29年11月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和27(あ)2144
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主文 本件再審の請求を棄却する。理由 申立人の再審請求事由は別紙のとおりである。上告を棄却した確定判決に対し再審の請求が許されるのは、刑事訴訟法四三六条一項各号に定めた事由がある場合に限られている。しかるに本件請求事由は、二回に亘るさきの再審請求理由と同じく、右のいずれにも該当しない。従つて本件再審請求も不適法なものとして棄却を免れない。よつて刑事訴訟法四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一一月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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