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昭和56(オ)851 約束手形金

裁判所

昭和57年9月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2294

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409 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人人見孔哉の上告理由について約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人に対し遡求義務を履行して手形を受け戻したうえ、第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は、民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足りる旨を主張することができ、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等であると解するのが相当である。これと同旨の原判決の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治- 1 -

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