昭和39(オ)842 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)2463
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中義之助、同湯浅実、同渡辺真一の上告理由第一点について。  建物保

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判決文本文834 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中義之助、同湯浅実、同渡辺真一の上告理由第一点について。  建物保護法第一条によれば、建物の所有を目的とする土地の賃貸借は、その賃借 権の登記がなくても、その土地の上に登記した建物を有するときに限り土地の譲受 人に対してもその効力を生ずるものであるが、原審控訴人Dは、被上告人が土地所 有者訴外Eから本件土地を買受け、その所有権取得登記を経由した当時には、未だ その所有の地上建物につき登記を経由していなかつたものである以上、右Dと被上 告人間に本件土地の賃貸借契約の存在を否定した原判決に何ら違法の廉はない。論 旨は、土地賃借権の存在を知つて土地所有権を取得した第三者に対しては、建物の 登記なくして右第三者との間に賃貸借の効力を生ずる旨主張するが、そのように解 すべき根拠がない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。  同第二点について。  原判決確定の事実関係の下において、被上告人の上告人に対する本件権利行使を 権利の濫用であると解することはできない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採 用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -        裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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