昭和33(オ)778 当選無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  公職選挙法八六条一項によれば、町村長の候補

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判決文本文432 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由第一点について。 公職選挙法八六条一項によれば、町村長の候補者となろうとする者は、「その選挙の期日前四日」までにその旨を届け出なければならないことになつている。右の「期日前四日」というのは、選挙期日を第一日として逆算して四日目にあたる日を指し、町村長の候補者となろうとする者は、その四日目の始まる前までに立候補届出をすることを要する趣旨と解すべきである。従つて訴外Dの立候補届出を適法とした原判決は正当であつて論旨は理由がない。なお論旨援用の判例は本件に適切でない。 同第二点及び第三点について。 論旨は選挙期日の告示の違法を主張するけれども告示の適否は原審で争われていない事項であるから論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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