令和6(わ)196 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年8月9日 高松地方裁判所
ファイル
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判決文本文566 文字)

主文 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、令和5年7月12日午前7時46分頃、高松市(住所省略)付近道路において、普通乗用自動車を運転した。 (量刑の理由)被告人は、犯行から約2時間後の呼気検査結果でも呼気1リットルにつき約0. 26ミリグラムのアルコールが検出されるほどの高濃度のアルコールを身体に保有する状態で自動車を走行させた。危険な犯行態様である。現職の警察官でありながら、運転を回避する手段も複数ある中で、普段と同じ時間帯に出勤することを優先して本件犯行に及んでおり、安易な意思決定として非難に値する。 被告人の刑事責任は決して軽視できないが、幸いにも人損・物損の事故には発展しなかったこと、被告人が罪を認めて反省の態度を示したこと、家族で再犯防止のための対策を講じていること、停職6か月の懲戒処分を受けるなど既に一定の社会的制裁を受けたことなどの酌むべき事情も考慮すると、被告人を主文の罰金刑に処するのが相当である。 (求刑罰金30万円)令和6年8月9日高松地方裁判所刑事部 裁判官池内継史

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