主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藤田一伯の上告趣意のうち憲法三一条、三八条違反をいう点は、本件の場合において道路交通法七二条一項所定の救護、報告義務は消滅したものであるとし、これを前提とする主張である。しかしながら、警察官が、車両等の交通による人の死傷又は物の損壊事故が発生した直後に現場に来合わせて事故の発生を知り、事故を起した車両の運転者に対しとりあえず警察用自動車内に待機するよう指示したうえ、負傷者の救護及び交通の危険防止の措置を開始した場合であつても、右措置の迅速万全を期するためには、右運転者による救護、報告の必要性が直ちに失われるものではないから、右運転者においては、道路交通法七二条一項前、後段所定の義務を免れるものではない。この点の原判断は、結論において相当であり、所論は、その前提を欠くものである。上告趣意のうちその余の点は、単なる法令違反の主張である。所論は、すべて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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