昭和56(あ)309 外國人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年12月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人塚本誠一、同海藤寿夫、同河本光平の上告趣意は、憲法三一条違反をいい、 弁護人高野嘉雄の上告趣意は、憲法一〇条ないし

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判決文本文499 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人塚本誠一、同海藤寿夫、同河本光平の上告趣意は、憲法三一条違反をいい、弁護人高野嘉雄の上告趣意は、憲法一〇条ないし一三条、九八条二項違反をいうが、日本国との平和条約二条(a)項により被告人の日本国籍が失われたものと解すること及びこれを前提として被告人に対し外国人登録法(昭和五五年法律六四号による改正前のもの)を適用することが、所論の憲法各条項に違反しないことは、最高裁昭和三〇年(オ)第八九〇号同三六年四月五日大法廷判決・民集一五巻四号六五七頁、同三三年(あ)第二一〇九号同三七年一二月五日大法廷判決・刑集一六巻一二号一六六一頁、同二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七五六頁の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五八年一二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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