昭和28(マ)49 仮執行停止決定申請事件につきなした決定に対する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和28(マ)45
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【DRY-RUN】主    文      本件異議を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  最高裁判所が民訴五一二条によりなした執行停止の決定に対して異義を認めた規 定が

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判決文本文242 文字)

主文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理由 最高裁判所が民訴五一二条によりなした執行停止の決定に対して異義を認めた規定がないから、右決定に対する異義の申立は許されない。(昭和二五年(ク)第一〇七号同二七年二月二八日第一小法廷参照)。よつて本件異議を不適法として却下し、申立費用は申立人の負担すべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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