昭和42(あ)1143 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年8月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人馬淵分也の上告趣意(原審弁論要旨による趣意を含む。)第一点ないし第 三点は、いずれも公職選挙法にいわゆる「選挙権

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判決文本文528 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人馬淵分也の上告趣意(原審弁論要旨による趣意を含む。)第一点ないし第三点は、いずれも公職選挙法にいわゆる「選挙権」および「被選挙権」は、国民の権利ではなくして義務であるということを前提として違憲(前文、一条、四四条、四七条、一四条)をいうのであるが、右「選挙権」とは、選挙人たる地位を、「被選挙権」とは、選挙人団によつて選定されたとき、これを承諾し、公務員となりうる資格を、それぞれ意味するものであつて、ともに、一面において、国民の義務であると同時に、他面において、国家の活動に参与する地位または資格をひろく権利と呼ぶならば、権利(参政権)であるということができるものと解すべきであるから、所論違憲の主張は、いずれもその前提を欠き、同第四点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年八月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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