昭和43(し)53 勾留請求却下の裁判に対する準抗告申立についての決定および勾留の裁判に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。  抗告理由(一)について  所論は、憲法三一条、三三条違反をいうが

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判決文本文652 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。 抗告理由(一)について所論は、憲法三一条、三三条違反をいうが、記録によれば、原裁判所は、単に、勾留請求却下の裁判に対する検察官の準抗告により、被疑者につき刑訴法六〇条所定の要件の存否を判断して原決定および勾留の裁判をしたものであることが明らかであつて、所論被疑者の身柄拘束の有無および適否が、ただちに原決定および勾留の裁判の効力に影響を及ぼすものとはいえないから、所論はその前提を欠き、適法な抗告理由にあたらない。 抗告理由(二)について所論は、憲法三一条、三二条、三三条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない(記録によれば、所論勾留状は、裁判長裁判官細野幸雄、裁判官畠山郁郎、同山崎健二によつて構成される合議体が発したものであつて、刑訴法六四条一項の規定に従い、裁判長がこれに記名押印したことが明らかであるから、その間なんら違法不当のかどはない。)。 抗告理由(三)について所論は、憲法三一条、三四条違反をいうが、原判示に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年二月一七日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 - 芳彦裁判官 色川幸太郎裁判官 村上朝一

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