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昭和41(行ツ)60 所得税審査裁決取消請求

裁判所

昭和42年6月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(行コ)20

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487 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人エルマー・イー・ウエルテイ、同復代理人松尾敏夫の上告理由について。論旨は、原判決は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(昭和三〇年四月一日条約第一号)八条の規定の解釈を誤つものという。しかし、右条約八条の規定は、一方の締約国の居住者または法人その他の団体の他方の締約国内に存する不動産その他同条所定の資産に基づく収益については、右資産の所在国が、これに別段の課税方法を設けているときでも、その納税者に純所得を基礎とした課税方法を選択することを許容する旨を定めたものと解するのを相当とし、同条をもつて、右収益につきその資産の所在国の課税権に服するか否かの選択を認めたものとする所論の肯認しがたいことは、原判示のとおりである。論旨は、理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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