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昭和24(オ)210 建物返還請求

裁判所

昭和26年1月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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208 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人A上告理由第一点乃至第五点について。所論は、結局原審の適法にした証拠の取捨判断事実の認定を非難するに帰するものである。従ってすべて上告適法の理由とならない。よって、民訴401条95条89条に従い、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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