【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人品川書記一及び被告人の各控訴趣意は夫々別紙記載の通りである。 弁
主文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人品川書記一及び被告人の各控訴趣意は夫々別紙記載の通りである。 弁護人の控訴趣意第一点について。 論旨は被告人の本件行為の場所は小学校校庭であつて道路ではなく交通の安全を脅かしていないから、原審が本件につき道路交通取締法を適用処断したのは法律の適用を誤つていると主張する。 <要旨>仍て考察するに道路交通取締法は道路における危険防止及びその他の交通の安全を図ることを目的とするも</要旨>のであり(同法第一条参照)、本件運転の場所は小学校校庭であること所論の通りであるけれども、道路交通取に締法第二条第二項によれば同法に所謂「道路」とは道路法による道路、自動車道のみならず一般交通の用供きするその他の場所をも包含すること明かであるから、学童その他一般公衆の多数出入する小学校校庭の如も道路交通取締法にいう「道路」の中に包含されるものと解するを相当とする。従て被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで原判示小学校校庭において本件貨物自動車を運転した以上かかる所為もまた道路交通取締法第七条第一項第二項第二号第二十八条に該当するものと謂うべきであつて、原判決には法律の解釈適用を誤つた違法はなく、論旨は採用し難い。 同第二点及び被告人の控訴趣意について。 論旨はいずれも原判決の科刑は重きに過ぎると謂うのである。しかし本件記録を精査し論旨援用の事実その他諸般の情状を斟酌しても原審が本件につき(本件行為により七歳の児童に全治約一ケ月を要する右鎖骨骨折等の傷害を与えている)罰金五千円を量定したのは相当であつて、その科刑決して重きに失するとはいえない。 従て論旨は理由がない。 その他職権で調査するも原判決には刑事訴訟法第三百七 月を要する右鎖骨骨折等の傷害を与えている)罰金五千円を量定したのは相当であつて、その科刑決して重きに失するとはいえない。 従て論旨は理由がない。 その他職権で調査するも原判決には刑事訴訟法第三百七十七条乃至第三百八十三条に規定する事由が認められないから同法第三百九十六条により本件控訴はこれを棄却すべきものとし、同法第官八十一条により当審の控訴費用は被告人をして負担させるものとする。 仍て主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)
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