昭和58(ク)292 移送申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和59年1月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 昭和58(ラ)72
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由について  憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利

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判決文本文594 文字)

主文本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由抗告人の抗告理由について憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利のあることを規定するが、いかなる裁判所において裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であつて、なんら憲法の制限するところではないと解すべきことは、すでに当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日判決・刑集四巻二号八八頁)。したがつて、離婚事件の管轄を定めた人訴法一条一項の規定が憲法三二条に違反するものでないことは、右判例の趣旨に徴して明らかである。 また、人訴法一条一項の規定は、離婚事件の管轄に関し、夫と妻との間になんらの差別を設けていないことが明らかであり、かつ、同条項が妻の居住、移転の自由に制限を加えたものとは認められないから、憲法一四条一項、二二条、二四条二項の違反をいう所論はその前提を欠き、失当である。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、本件抗告はこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五九年一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝- 1 -裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 2 - 和田誠一裁判官角田禮次郎- 2 -

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