裁判所
昭和42年5月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件特別抗告は、被疑者に対する銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被疑事件について、昭和四一年一二月一七日大阪地方裁判所裁判官のした勾留に対する準抗告を、同年同月二六日大阪地方裁判所が棄却した決定に対し、弁護人から申し立てられたものであるが、本件記録によれば、被疑者は、右勾留後刑訴法二〇八条所定の期間内に右被疑事件について公訴の提起をされず、同年同月三〇日釈放されたことが明らかであるから、本件抗告は、その理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四二年五月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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