昭和51(あ)1030 業務上過失致死傷

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文303 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山下登司夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、一四条一項違反をいう点は、記録によつても、被告人がいわゆるダンプ労働者であることの故に原審が量刑に関し不利益な処遇をしたものとは認められず、原審に裁判所の公平を疑わせる証跡はないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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