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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小島竹一の上告理由第一点について。不動産の買主が、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではないと解するを相当とするから(昭和三三年(オ)第五一七号同三六年一二月一五日第二小法廷判決民集一五巻一一号二八六五頁参照)、右と異る見解に立って原判決の違法をいう所論は理由がない。同第二点について。原審としては、本件農地の売買が有効に成立していたかどうかを判断すれば足るのであって、上告人が右売買の成立を否認するため主張した一つの事情にすぎないものについてまで、逐一判断を示す必要はないから、所論は、独自の見解を主張するにすぎず、理由がない。同第三点について。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難する以外のものでなく、採用の限りでない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松田二郎- 2 -
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