【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人を免訴する。 被告人を懲役四月に処する。 理 由
主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人を免訴する。 被告人を懲役四月に処する。 理由 弁護人花輪長治の上告趣意第二点は、違憲をいうが、その実質は量刑の非難であつて、適法な上告理由に当らない。 しかし、職権をもつて調査するに、被告人に対する本件公訴事実中物価統制令違反の事実(原判決摘示第二の(一)の事実)については、原判決があつた後、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号により大赦があつたところ、原判決は被告人に対し、右罪を爾余の罪と併合罪の関係にあるものとして処断しているから、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号によつて、原判決中被告人に関する部分を破棄し、右大赦にあたる罪につき免訴の言渡をなすべく、爾余の罪についてはさらに判決をなすべきものである。 よつて原判決の確定した窃盗及び横領の事実(原判決摘示第二の(二)(三)の事実)につき法令を適用すると、窃盗の点は刑法二三五条に、横領の点は同法二五二条一項に該当するので、同法四五条前段、四七条、一〇条によつて重き窃盗罪の刑に併合罪の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役四月に処すべく、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二八年七月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官岩松三郎 裁判官入江俊郎
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