【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木茂の上告趣意第一点について。 論旨は、本件被告人と共犯者A同Bとは法律上分離して単独に審理されるべき関 係
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木茂の上告趣意第一点について。 論旨は、本件被告人と共犯者A同Bとは法律上分離して単独に審理されるべき関係にあつたに拘らず原審はこれを併合して審理したため、本件被告人は右Cを証人として喚問すべきことを申請することができなかつた、かかる手続によつてなされた原判決は憲法三七条二項に違反するというのである。しかし憲法三七条二項は、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定しているものと解すべきであつて、この規定を根拠として裁判所は被告人側の申請にかかる証人の総てを取調ぶべきものと断定し得ないことは、当裁判所大法廷判決の示すところである(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決)。されば、論旨の理由ないことは右判決の趣旨に徴して明らかである。 同第二点について。 所論は、原審の量刑不当を主張するものであつて上告の適法な理由ではないから採用することができない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官石田富平関与昭和二六年六月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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