【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人は、昭和五〇年四月二八日、山形地方裁判所鶴岡支部に対 し、被請求人Aにかかる公務員職権濫用の事実につ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、申立人は、昭和五〇年四月二八日、山形地方裁判所鶴岡支部に対し、被請求人Aにかかる公務員職権濫用の事実につき、刑訴法二六二条に基く審判請求をしたところ、同裁判所は、同年五月三〇日、同法二六六条一号に基き申立人の審判請求を棄却する旨の決定をし、申立人は、右決定に対し本件特別抗告の申立をしたことが認められる。 しかし、同法二六六条一号に基く審判請求棄却決定は、同法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これに対し特別抗告をすることはできず、本件申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
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