【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 原審における訴訟費用中鑑定人Aに支給した部分を除く外全部被告人の 負担とする。 本件公訴中銃砲
主文原判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 原審における訴訟費用中鑑定人Aに支給した部分を除く外全部被告人の負担とする。 本件公訴中銃砲刀剣類等所持取締令違反の点は無罪。 理由弁護人那須六平の控訴の趣意は同人提出の同趣意書に記載の通りであるから、これを引用する。 同第一点の(一)に付いて。 <要旨>銃砲刀剣類等所持取締令に所謂銃砲中には故障の為一時弾丸発射の機能に障害があつても通常の手入又は修</要旨>理を施せば右機能を回復することができる銃砲をも含むと解するを相当とするが通常の手入又は修理の域を超え新規製作に近い改造を施さなければ該機能を回復できない程度のものは右に所謂銃砲の内には含まれないと解すべきこと立法の趣旨に照らし蓋明白である。本件に付これを観るに当審鑑定人Bの鑑定の結果によれば本件管打銃は金属部全体に亘り発錆甚だしく深く地金に喰い込んでいて撃発させても撃鉄凹部の中央針と管台先端との間には約三ミりの間隙が存し接触しない。該銃の弾丸発射機能を回復するには撃鉄部全部を取替え、且管台部を削取り、新しく撃鉄部先端凹部に符合するように形成した管台を取付け、撃鉄の安全装置即ち第一役止めを引鉄を引くことによつて撃発しないように修理改造しなくてはならない。右の修理は技術優秀な鉄工所でなければできず、その費用は一万円以上を要するとなつており、又原審第二回公判における鑑定人Aも機関部が全部錆びていて修理を加えても使用できないと思う改造しなければ発射する様にできない。 新規に作らなければならないのでそんなにしてまで使用する人はないと思う旨述べている。尤も同鑑定人は該修理は半日と千円でできるとも述べていること原判決摘示の通りであるが右供述部分は前顕B鑑定人の 。 新規に作らなければならないのでそんなにしてまで使用する人はないと思う旨述べている。尤も同鑑定人は該修理は半日と千円でできるとも述べていること原判決摘示の通りであるが右供述部分は前顕B鑑定人の鑑定の結果に照らしても又A鑑定人の他の供述部分との釣合から云つてもたやすく信用できない。これを要するに右両鑑定人の鑑定の結果によれば本件筒打銃は新規製作に準ずる大改造を施せばいざしらず通常の手入又は修理を施す程度を以てしては到底弾丸発射の機能を回復し得ないものと断ずるの外ない。そうだとすれば右銃は銃砲刀剣類等所持取締令に所謂銃砲には該当しないと解するを相当とすべく、この点の論旨は理由があり原判決はこの点において破棄を免れない。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第四百条但書に則り原判決を破棄し次の如く自判する。 なお自判に先だち念の為他の論旨(但量刑不当の点を除く)に付いても一応その判断を示して置く、(一) 原審公判におけるC証人の供述中論旨に引用の部分は甚だしく吾人の常識に反し又理路整わず到底信用できない原判決が該部分を証拠に採用しなかつたのは当然である。 (二) 論旨に引用の原審公判におけるD証人の証言から直ちに論旨のような結論はでて来ないのみならずDの警察員及検察官に対する供述調書その他原判決が採用した証拠によれば被告人は所謂記事差止料としてDの手を経て金五万円を受取つたものであり又その金がE医師から出るものであることは事前にこれを熟知していたことを認むるに十分である。 当裁判所は原判決挙示の証拠により同判決摘示第一乃至第三の犯罪事実及前科の事実を認定する。 法律に照らすと右第一、二の事実は各刑法第二百五十二条第一項に、第三の事実は同第二百四十九条第一項に該当するところ被告には前示前科があるので同法第五十六条第五十七条に則り夫々 の事実を認定する。 法律に照らすと右第一、二の事実は各刑法第二百五十二条第一項に、第三の事実は同第二百四十九条第一項に該当するところ被告には前示前科があるので同法第五十六条第五十七条に則り夫々累犯の加重をなし、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条第十条第十四条に従い重い第三の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年六月に処し原審における訴訟費用中主文掲記の部分は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人の負担とする。 本件公訴中被告人は法定の除外事由がないのに昭和三十年九月頃から同三十一年二月六日迄同市a町b番地の被告人居宅において管打銃一挺を蔵置し所持していたものであるとの点は前記の通り該銃は銃砲刀剣類等所持取締令に所謂銃砲とは認められないので刑事訴訟法第三百三十六条に則り無罪の言渡をなすべきものとする。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長裁判官柳田躬則裁判官青木亮忠裁判官尾崎力男)
▼ クリックして全文を表示