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昭和42(オ)1469 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和43年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)715

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。土地の貸借人は賃借権を保全するため賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対して右収去明渡をなすべきことを請求することができるものと解するを相当とする。右と同旨の見解に立つて、被告人の本訴請求を認容した原判決の判断は、その適法に確定した事実関係から正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、採ることができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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