昭和28(れ)30 物価統制令違反、経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に関する部分を破棄する。      本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人を免訴する。      被告人を罰金五千円に処する。      右罰金を完納するこ

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判決文本文678 文字)

主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人を免訴する。 被告人を罰金五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 被告人の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の適法な上告理由とは認め難い。 しかし、職権をもつて調査するに、被告人に対する本件公訴事実中物価統制令違反の事実(原判決摘示第一の(一)の事実)については、原判決があつた後、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号により大赦があつたところ、原判決は被告人に対し、右罪を爾余の罪と併合罪の関係にあるものとして処断しているから、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号によつて、原判決中被告人に関する部分を破棄し、右大赦にあたる罪につき免訴の言渡をなすべく、爾余の罪についてはさらに判決をなすべきものである。 よつて原判決の確定した第一の(二)の事実につき法令を適用すると、被告人の所為は経済関係罰則の整備に関する法律五条一項(刑法六条、一〇条により罰金等臨時措置法は適用しない)に該当するから所定刑中罰金刑を選択し、所定金額の範囲内で被告人を罰金五千円に処することとし、なお刑法一八条を適用して、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二八年七月三〇日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官 真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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