昭和34(オ)171 温泉分湯確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人片山義雄の上告理由第一点について。  しかし、論旨中(一)については

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判決文本文806 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人片山義雄の上告理由第一点について。 しかし、論旨中(一)については、上告人においていつでも返還を受けられる特約で恩恵的に給湯をはじめたことは原審の否定したところであり、同(二)については、本件分湯を受ける権利が訴外D株式会社に帰属することは原審の否定した趣旨であることは、原判文上窺うに足り、同(三)については、原審は、木管工事に取替後上告人は米子鉄道管理局Eへ二本、F組合連合会Gへ一本分をいずれも木管の中途から分湯しているため事実上被上告人に分湯し難い状況にあることを証拠により認定している。それ故、前記の諸点については、原判決には審理不尽、判断遺脱の違法は認められない。また、事情変更による契約解除は、原審で主張しなかつたばかりでなく、原審認定の事実関係の下においては、所論のような事情変更はこれを認めることはできない。されば所論は採るを得ない。 同第二点について。 本件につき所論のような事情変更の認められないことは第一点に対する説示中に述べたとおりであり、従つて事情変更を前提とする解約告知を有効とする所論一は採るを得ない。また、所論二のごとく期限の定めなき継続的債権契約においては、特別の法規又は当事者の特約があるか、ないしは特段の事情のないかぎり、各当事者は何時でも解約の告知をなし得るものとも解されない。論旨引用の判例は、事実関係を異にするもので、本件には適切でない。されば所論二も採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎 条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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