昭和48(あ)223 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文235 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の法令の適用の部分において「刑法二五条一項」と記載のある点については、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年四月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -

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