昭和30(あ)1162 業務上横領、有印公文書偽造、同行使、有印公文書変造、同行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岸本静雄の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(なお、実質に おいても本件の場合偽造罪の成立することは明らか

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判決文本文259 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸本静雄の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(なお、実質においても本件の場合偽造罪の成立することは明らかである)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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