平成9(あ)804 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成9年11月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文405 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白井駿の上告趣意のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律八条の憲法三一条違反をいう点は、同法八条にいう「業とした」との文言が所論のようにあいまい不明確とはいえないから、前提を欠き、憲法三八条違反をいう点は、記録を調べても、自白の任意性を疑わせるに足りる証跡は認められないから、前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官尾崎行信裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官元原利文- 1 -

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