【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人牧野芳夫の上告趣意(後記)主張のごとく、原判決が被告人 の政治的信条、又は人種によつて差別待遇した事
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人牧野芳夫の上告趣意(後記)主張のごとく、原判決が被告人の政治的信条、又は人種によつて差別待遇した事実を認めることはできない。従つて所論原判決の違憲論はその前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示