昭和54(オ)158 約束手形金本訴、損害賠償反訴

裁判年月日・裁判所
昭和58年1月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)609
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村井禄楼、同清木尚芳の上告理由第一点、第二点、第四点及び第五点 につ

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判決文本文796 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村井禄楼、同清木尚芳の上告理由第一点、第二点、第四点及び第五点 について  所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照 らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひ つきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原 判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。  同第三点について  原審の適法に確定した事実関係によれば、本件曳船の原判示瑕疵は比較的軽微で あるのに対して、右瑕疵の修補には著しく過分の費用を要するものということがで きるから、民法六三四条一項但書の法意に照らし、上告人は本件曳船の右瑕疵の修 補に代えて所論改造工事費及び滞船料に相当する金員を損害賠償として請求するこ とはできないと解するのが相当であり、これと結論において同旨の原審の判断は正 当として是認するに足り、原判決に所論の違法があるということはできない。論旨 は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -    正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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