⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和30(オ)102 強制執行異議

昭和30(オ)102 強制執行異議

裁判所

昭和31年9月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

228 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決が所論甲号各証を証拠として採用したことの違法を主張するものであるが、原判決は全然所論甲号各証を採用せず被上告人本人尋問の結果のみによつて事実を認めたものであること判文上明瞭であるから所論は前提を欠き採用すべき限りでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る