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昭和39(オ)1489 売掛代金請求

裁判所

昭和41年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)43

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石谷茂の上告理由について。名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対して、商法二三条所定の責任を負わないと解するのが相当である(当裁判所昭和三八年(オ)第二三六号、昭和四一年一月二七日第一小法廷判決参照)ところ、原判決認定の諸事情(右認定は挙示の証拠関係に照らして是認し得る。)に照らせば上告人に重大な過失があつたものと解せられるから、上告人の請求を棄却した原判決の判断は結局相当であり、これに所論の違法は認められない。論旨は採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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