【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村上政之助の上告趣意(後記)について。 所論は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は刑訴四〇五条の上告理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村上政之助の上告趣意(後記)について。 所論は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも記録を調べても、被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあつたことは認められないし、自首による刑の減軽は原審の裁量に委せられているのであるから、自首があつたに拘わらず刑の減軽がなかつたからといつて、原判決を違法ということはできない。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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