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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土ではないことを前提として違憲をいう点は、北海道が日本国の領土であることは自明のことであるから、この点で前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人高野国雄、同入江五郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年七月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
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