裁判所
昭和33年3月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 福岡高等裁判所 宮崎支部
361 文字
主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲法違反をいうけれども、原審が抗告期間徒過を理由として抗告人の抗告を却下しその理由の有無につき判断をしなかつたことは違法であるというに帰着するものであつて、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三三年三月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
▼ クリックして全文を表示