昭和25(れ)1707 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A及び同Bの上告趣意第一点について。  原判決が挙示する証拠の中には、原審における証人Cの供述として判示漁業会は

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判決文本文1,396 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A及び同Bの上告趣意第一点について。 原判決が挙示する証拠の中には、原審における証人Cの供述として判示漁業会は生産者と小売業者との売買の世話をしていた旨の記載がある。この記載並びにその他の挙示の各証拠を綜合すれば、被告人等が判示漁業会支部を通じD外数名に対し魚類を統制価格を超えて売却したという判示事実を認めることができる。 論旨は結局原判決の事実認定を非難するに帰するから、採用することができない。 同第二点の(一)について。 論旨は、原判示第三の事実につき、原審証人Eの証言の一部分を援用して原判決は採証の実験則に反したものであると主張するけれども、右の証言の内容全体並びにその他の挙示の証拠を綜合すれば、判示事実は十分に認められるのであるから、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点の(二)及び被告人三名の弁護人津田騰三の上告趣意第一点について。 原判決は被告人A、同F及び同Bについては、それぞれ各被告人に対する司法警察官代理の聴取書中の各供述記載及び第一審第一回公判調書中の各被告人の供述記載等を証拠として有罪の事実を認定したが、原審相被告人G、同H、同I及び同Jについては、同人等に対する司法警察官代理の聴取書中の各供述記載及び第一審第一回公判調書中の各供述記載等を措信せず無罪を言渡した。論旨はこのことを非難して、ある者に対し犯罪の証明無しとして排斥した同じ証拠を以て他の者に対し有罪の証拠力ありとすることは、理由に齟齬あるものであり、又は実験則を無視した採証であると主張している。なるほど右の証拠は、いずれも同じ西条警察署において司法警察官代理の作成した聴取書又は同じ公判調書中の供述記載であり、その内- 1 -容も相類似しては は実験則を無視した採証であると主張している。なるほど右の証拠は、いずれも同じ西条警察署において司法警察官代理の作成した聴取書又は同じ公判調書中の供述記載であり、その内- 1 -容も相類似してはいるが、各被告人及び原審の各相被告人が各々別々にした供述の記載であるから、原審裁判所が自由心証によりその中のあるものを措信し、他のものを措信しなかつたからとて、これを以て所論のような違法あるものということはできない。 右と同様の理由により被告人Kが無罪とされたからとて、その他の買受人たる第一審相被告人等が無罪でなければならないという推論は成り立たず、従つてまたかような推論を前提として売却人たる上告人等の無罪を主張する論旨は採用することができない。 これを要するに論旨いずれの点も理由がない。 弁護人津田騰三の上告趣意第二点について。 論旨の採用できないことは、被告人A及び同Bの上告趣意第一点について述べたとおりである。 同第三点について。 論旨の理由なきことは上述するところによつて、おのずから明かである。 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官田中巳代治関与昭和二六年三月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。

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