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昭和39(オ)472 請求異議

裁判所

昭和40年12月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和38(ネ)184

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。調停の有効無効は、調書の文言のみに拘泥せず、一般法律行為の解釈の基準に従つてこれを判定すべきものであるところ、本件調停調書記載の調停条項第二項の上告人債務をもつて、連帯保証債務と解するのが相当であるとする原審の判断は、原判決挙示の証拠関係、事実関係から正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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