【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人大橋茂美の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁 護人榊原匠司の上告趣意は、第一点から第三点ま
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人大橋茂美の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁 護人榊原匠司の上告趣意は、第一点から第三点までの各論点につき、それぞれ憲法 三一条違反を主張するが、いずれも実質においては単なる訴訟法違反の主張に帰し、 以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(被告人Bに対する本件被告事 件は、いわゆる必要的弁護事件には当らないが、第一審では、審理の当初から国選 弁護人が付されていたのであるから、同裁判所が、一旦弁論を終結したうえ判決宣 告期日として指定告知した公判期日において、右弁護人が出頭していないにもかか わらず、そのまま弁論を再開し、原判示書証の取調を行なつたのち、即日弁論を終 結して判決を宣告したのは、違法の措置たるを免れず、この点の訴訟手続に違法が ないとした原判決の判断は、訴訟法の解釈を誤つているものといわなければならな い。しかし、原判決の維持した第一審判決判示の事実は、その挙示する証拠のうち、 前記書証を除外したその余の証拠によつても十分認定することができるので、結局、 原判決の右法令違反は判決に影響を及ぼすにはいたらない。) また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四一年一二月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 柏 原 語 六 - 1 - 裁判官 下 村 三 郎 - 2 - 堅 磐 裁判官 柏 原 語 六 - 1 - 裁判官 下 村 三 郎 - 2 -
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