【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤昭雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、本件に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤昭雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、本件における無免許運転の所為と酒気 帯び運転の所為は刑法五四条一項前段の観念的競合の関係にあり、これらの所為と その運転継続中に犯した信号無視の所為とは同法四五条の併合罪の関係にあるとし た原判決の判断は正当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年一一月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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