⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和35(オ)1046 債権不存在確認請求

昭和35(オ)1046 債権不存在確認請求

裁判所

昭和37年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

562 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人平尾賢治の上告理由第一点、第二点について。本人所有名義の不動産について本人の親権者が自己の特定の債務を担保するためなした申立を容れ、家庭裁判所が親権者の右債務を担保するため本人所有の不動産に抵当権を設定するについてある者を本人の特別代理人として選任する旨の審判をしたときは、これに右被担保債権の金額を表示しない場合でも、右特別代理人は根抵当権を含む抵当権の設定について授権されたものと解するのが相当である。原判決の確定した事実の趣旨は、当時未成年者であつた上告人所有の本件不動産について上告人の親権者である訴外D、同Eがその判示訴外亡Fに対する債務を担保するためにした申立により、判示家庭裁判所は右両名の債務の担保として本件上告人所有不動産に抵当権を設定するについて訴外Gを上告人の特別代理人に選任する旨の審判をしたというのであるから、右Gは右審判により根抵当権をも設定する権限を有するものいうべきである。それゆえ原判決には所論の違法なく、論旨はいずれも理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 - 堅磐

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る