昭和25(あ)3180 煙草専売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西原力雄、同家本為一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑 訴四〇五条の上告理由に当らない(煙草専売法には

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判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西原力雄、同家本為一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(煙草専売法には「政府の売渡さない巻煙草の譲受禁止」については、別段法定の除外事由と認むべきものはない。所論の元売捌人、小売人のごとき許可を受けたものは、政府の売渡した巻煙草の譲渡を取扱つているもので、法定の除外事由を定めたものではない)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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