昭和27(オ)1045 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  所論は、本件仮登記仮処分命令は実在せざるDを実在せるものとして為されたも の

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判決文本文287 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 所論は、本件仮登記仮処分命令は実在せざるDを実在せるものとして為されたものであるから、命令あるも、その名宛人なき行為として当然無効であると思料するという。しかし、このことに関し原審がした判示は正当であつて、本件において登記簿上の名義人に対して為された仮登記を以て無効と為すべきものでないから論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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