【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人平田政蔵の上告理由について。 被上告人らの被相続人Dは売買により本
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人平田政蔵の上告理由について。 被上告人らの被相続人Dは売買により本件土地等の所有権を取得し、その引渡を も受けたものである旨、および右のような状況にある土地につき、右D不知の間に、 上告人は訴外E信用金庫のため根抵当権および地上権の設定登記をし、その後に本 件売買の残代金の催告をしたものである旨の原審の認定は、挙示の証拠により是認 できる。かかる事実関係の下においては、契約当事者は信義則に従い、相手方が契 約所期の目的を達するよう努める義務があるものであるから、本件土地が右のよう な状態にある場合においては、右Dが上告人の催告に応じて残代金を支払つても、 右根抵当権および地上権が設定されているため、将来所有権を失う等不測の損害を 蒙るおそれがあるので、本件契約解除の前提たる前記催告は、信義則に反する無効 のものというべきである旨の原審の判断は、正当と認められ、原判決には所論の違 法はない。 論旨は、ひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争い、また は原審の認定に副わない事実関係を主張し、これらを前提として原判決を非難する ものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 - 1 - 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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