昭和43(オ)186 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年5月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2849
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平田政蔵の上告理由について。  被上告人らの被相続人Dは売買により本

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判決文本文898 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平田政蔵の上告理由について。  被上告人らの被相続人Dは売買により本件土地等の所有権を取得し、その引渡を も受けたものである旨、および右のような状況にある土地につき、右D不知の間に、 上告人は訴外E信用金庫のため根抵当権および地上権の設定登記をし、その後に本 件売買の残代金の催告をしたものである旨の原審の認定は、挙示の証拠により是認 できる。かかる事実関係の下においては、契約当事者は信義則に従い、相手方が契 約所期の目的を達するよう努める義務があるものであるから、本件土地が右のよう な状態にある場合においては、右Dが上告人の催告に応じて残代金を支払つても、 右根抵当権および地上権が設定されているため、将来所有権を失う等不測の損害を 蒙るおそれがあるので、本件契約解除の前提たる前記催告は、信義則に反する無効 のものというべきである旨の原審の判断は、正当と認められ、原判決には所論の違 法はない。  論旨は、ひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争い、また は原審の認定に副わない事実関係を主張し、これらを前提として原判決を非難する ものであつて、採るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -       裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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