昭和42(す)179 窃盗被告事件の上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をし た判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につい

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判決文本文415 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をし た判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合のことである ところ、本申立は、右の場合にあたらない。しかも、上告を棄却した最高裁判所は、 同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。したがつて、右のいずれの点から するも、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四二年七月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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