【DRY-RUN】当裁判所昭和二七年(ク)第二三三号訴訟上救助申立却下決定に対する抗告事件 の決定に対する再抗告事件について、当裁判所が昭和二七年一一月二〇日になした 抗告却下の決定に対し、申立人から異議の申立があつた
当裁判所昭和二七年(ク)第二三三号訴訟上救助申立却下決定に対する抗告事件の決定に対する再抗告事件について、当裁判所が昭和二七年一一月二〇日になした抗告却下の決定に対し、申立人から異議の申立があつたが、当裁判所は裁判官全員一致の意見で右申立を許されないものと認め次のとおり決定する。 主文 本件異議を却下する。 異議申立費用は申立人の負担とする。 昭和二七年一二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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