【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、隠匿物資等緊急措置令違反の罪につき恩赦があつたから免 訴とすべきであるというが、刑訴応急措置法一七
主文 本件再上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、隠匿物資等緊急措置令違反の罪につき恩赦があつたから免訴とすべきであるというが、刑訴応急措置法一七条一項の再上告においては、同条二項の明定するとおり、法律が憲法に適合するか否かの判断を除き、原判決が確定しており、その後に確定した犯罪事実に対し大赦の事由が生じたところで原判決を破棄すべき限りでないから、所論は理由がない。(確定した判決自体の定めている刑の執行は、大赦令の適用がある限り、当然赦免されるのである。)弁護人佐々木良吉の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰するのであつて、刑訴応急措置法一七条一項の上告理由に当らない。 よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官平出禾関与昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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