昭和58(行ツ)4 労働者災害補償不支給処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和57(行コ)37
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて案ずるに、原審の確定するところによれば、次のことが明らかであ る。

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判決文本文1,622 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて案ずるに、原審の確定するところによれば、次のことが明らかであ る。  訴外株式会社Dに雇用されていた上告人は、昭和五〇年四月八日、作業従事中に 同僚から暴行を受けて傷害を負い、その治療のため同月九日から二一日までの間休 業し、その間、有給休暇として賃金が支払われた同月九日の一日分を除いては賃金 の支払を受けなかつた。上告人が右期間につき労働者災害補償保険法(以下「法」 という。)に基づき休業補償給付請求をしたのに対し、被上告人は、同五二年二月 一日、上告人の右傷害は業務上のものとは認められないとの理由をもつて、右休業 補償給付の支給をしない旨の決定をした。上告人は、右決定に対し審査請求をした が、棄却され、更に再審査請求をしたが、これも棄却されたので、前記決定の取消 しを求めて本訴を提起した。他方、右訴外会社は、上告人の負傷事故の発生に関し、 同五〇年四月一〇日、上告人に対し、同日から向う一〇日間の出勤停止を課し、そ の他の関係者に対しても、懲戒を課した。  右事実に基づき、原判決は、上告人が右休業補償給付請求をしている同五〇年四 月九日から二一日までの期間のうち、九日は有給休暇として賃金が支払われており、 一〇日から一二日までの間は休業補償給付の対象とならないものとし、一三日、一 九日、二〇日は右会社の公休日であり、一四日から一八日まで及び二一日の六日間 は上告人が右会社から前記負傷事故の発生を理由とする懲戒として出勤を停止され ていた日であつて賃金請求権が発生していないから右休業補償給付の対象となる賃 金の喪失はなく、休業補償給付請求権は発生しないと判断して上告人の請求を棄却 - 1 - すべきものとした。  しかしながら、法一四条一項に て賃金請求権が発生していないから右休業補償給付の対象となる賃 金の喪失はなく、休業補償給付請求権は発生しないと判断して上告人の請求を棄却 - 1 - すべきものとした。  しかしながら、法一四条一項に規定する休業補償給付は、労働者が業務上の傷病 により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合に支給 されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処 分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給 付の支給がされると解するのが相当である。  してみれば、雇用契約上賃金請求権が発生しない日は休業補償給付の対象とはな らないとの見解を前提とし、右公休日及び出勤停止となつた日について休業補償給 付請求権が発生する余地がないことを理由として、上告人の本訴請求を排斥した原 審の判断には、法の前記条項の解釈適用を誤つた違法があるものといわなければな らない。そして、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、 原判決は破棄を免れず、本件については、被上告人の前記決定の当否につき更に審 理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 2 - 裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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